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  どの程度の誤差まで許されるか

  国土調査法施行令別表第五の解釈

   

精度区分

筆界点の位置誤差@

筆界点間の図上距離(または計算距離)と直接測定による距離との差異の公差A

 

地積測定の公差B

平  均
二乗誤差

公 差

甲1

 

2p

 

6p

 

 

 

7p

 

20p

 

 

甲3

 

15p

 

45p

 

 

乙1

 

25p

 

75p

 

 

乙2

 

50p

 

150p

 

 

乙3

 

100p

 

300p

 

 

 

 この表について少し詳しく解説します。

 @は、点 Aは、線 Bは、面 と考えて下さい。

 甲1は数値法、甲2以下は図解法、数値法とは、トランシット測量。

  図解法とは、平板測量です。

  この3つの公差をクリアーしていなければなりません。

 

 この平均二乗誤差と公差の関係は、プロット誤差の関係でもあ

  ります。甲 2以外は、平均二乗誤差のちょうど3倍が公差と

  なっているのはなぜでしょう。

 





  黒色の線が最確値だとします。この線の幅が、平均二乗誤差です。

  平板測量の分解能(図上0.3ミリ)縮尺の分母の積が精度区分別

  の平均二乗誤差となっています。

  甲1 数値測量

  甲2 1/250    0.3× 250= 7.5p≒ 7p

  甲3 1/500    0.3× 500=      15p

  乙1 1/1000   0.3×1000= 30p≒ 25p   

  乙2 1/2500   0.3×2500= 75p≒ 50p

  乙3 1/5000   0.3×5000=150p≒100p

  (17条地図利活用マニュアル55ページ)

  線の幅の3倍が点の公差となっていますから、ピンク 黒  の

  3本分の幅までが誤差の限度だといえます。したがって

 





 

  ピンクまたはで作図してある場合もかろうじて誤差の限度に入って

  いることになります。

 

このような作図になったら誤差の限度を超えているといえます。

 

 




  いずれの場合も誤差の限度を超えていませんが、これはあくまで図解法
 
 についての説明です。図解法には読み取り座標値はあっても、観測した座

 標値はありません。試験は数値法で出題されますから一番上の清書になる

 よう努力しましょう。


 

興味のある人だけご覧下さい。


平板測量の誤差

A.距離の誤差

1.距離はスチールテープで測っています。

2.スチールテープは、長距離を測ると、たるむ性質があります。

3.気温の変化による、伸び縮みがあります。

B.角度の誤差

1.平板が水平に整置されていなかった場合。

2.方位磁石で標定していた。(磁針長10pとすると、方向線長は5p以下でなければならない。)

  縮尺を1/500とすると25メートル以下の観測でなければならない。

3.視差をどう処理していたか。

4.アリダードがゆがんでいた場合。(前視準板または後視準板が定規底面に対し左右に傾いていた場合)

 法務局に備え付けられている14条地図の基が地籍図の場合、地籍図は、行政庁の内部資料に過ぎないため、図示された筆界線あるいは筆界表示杭は、公法上の筆界とはいえません。14条地図の基が地籍図の場合、それはインデックスマップにすぎないことをようやく法務局も認めはじめてくれています。(当時の法律で備え付けざるを得なかった。)読み取り座標値を復元し「ここだ、ここだ、ここに間違いない。」などと決して言ってはいけません。もう一度言いますが、インデックスマップにすぎませんから。

 こんなにたくさんの誤差の要因があります。もちろん誤差を少なくする方法もあります。しかし屋外での観測ですから、どんなに気を付けていても、間違いは起こります。過信しない方がいいですよ。



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